宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第75条の4(内閣総理大臣への資料提供等)
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内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第35条第1項第14号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
施行令
施行規則
解釈運用
第10条(消費者庁長官に委任されない権限)
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法第78条の2第2項の政令で定める権限は、法第71条の2及び第75条の4に規定する内閣総理大臣の権限とする。
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