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第64条
宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
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参考
法第64条
(指定の取消し等)
1
国土交通大臣は、
第63条の3第2項
において準用する
第54条第1項
又は
第62条第2項
の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて手付金等保管事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第63条の3第2項
において準用する
第51条第3項
第1号の事業方法書
(
第63条の4
の規定による認可を受けたものを含む。
第82条
において同じ。)
によらないで手付金等保管事業を営んだとき。
二
前条
の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに
同条
に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつたとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
第16条の15第3項
から第5項までの規定は、第1項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
×
施行令
施行規則
解釈運用
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