宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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国土交通大臣は、第63条の3第2項において準用する第54条第1項又は第62条第2項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて手付金等保管事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  1. 一 第63条の3第2項において準用する第51条第3項第1号の事業方法書第63条の4の規定による認可を受けたものを含む。第82条において同じ。)によらないで手付金等保管事業を営んだとき。
  2. 二 前条の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつたとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
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第16条の15第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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