宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第63条の4(事業方法書の変更)
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指定保管機関は、前条第2項において準用する第51条第3項第1号の事業方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
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