宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
参考法第62条(指定の取消し等)
1
国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。
- 一 手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
- 二 手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。
- 三 手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。
2
国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3
国土交通大臣は、第1項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4
第16条の15第3項から第5項までの規定は、第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
施行令
施行規則
解釈運用
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