宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第62条(指定の取消し等)
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国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。
  1. 一 手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
  2. 二 手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。
  3. 三 手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。
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国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  1. 一 不正の手段により指定を受けたとき。
  2. 二 第52条第1号、第6号又は第7号に該当することとなつたとき。
  3. 三 第53条の規定による届出を怠つたとき。
  4. 四 第55条第1項の規定による届出がなくて同項第2号から第4号までの一に該当する事実が判明したとき。
  5. 五 第56条第1項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだとき。
  6. 六 第60条の規定に違反して保証委託契約を締結したとき。
  7. 七 前条の規定による改善命令に違反したとき。
  8. 八 前項の規定による指示に従わなかつたとき。
  9. 九 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
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国土交通大臣は、第1項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
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第16条の15第3項から第5項までの規定は、第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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