宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
  1. 一 資本金の額が5,000万円以上の株式会社でないこと。
  2. 二 前号に規定するほか、その行おうとする手付金等保証事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
  3. 三 定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに10分でないこと。
  4. 四 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。
  5. 五 第62条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないこと。
  6. 六 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないこと。
  7. 七 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。
    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
    3. この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
    4. 指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。)第62条第2項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
    5. 心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
施行令
施行規則
解釈運用
第21条(添付書類等)
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法第51条第3項第4号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  1. 一 登記事項証明書
  2. 二 申請時における貸借対照表
  3. 三 役員の履歴書
  4. 四 役員が法第52条第7号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  5. 五 役員が法第52条第7号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面

第23条の2(心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者)
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法第52条第7号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により手付金等保証事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第24条(変更の届出)
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第1項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第52条第7号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書及び同号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面を第1項の書面に添付しなければならない。

第25条の5(添付書類等)
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法第63条の3第2項において準用する法第51条第3項第4号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  1. 一 登記事項証明書
  2. 二 申請時における貸借対照表
  3. 三 役員の履歴書
  4. 四 役員が法第63条の3第2項において準用する法第52条第7号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  5. 五 役員が法第63条の3第2項において準用する法第52条第7号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面
  6. 六 手付金等保管事業に係る質権設定契約約款

第25条の7の2(心身の故障により手付金等保管事業を適正に営むことができない者)
1
法第63条の3第2項において準用する法第52条第7号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により手付金等保管事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第25条の8(変更の届出)
3
第1項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第63条の3第2項において準用する法第52条第7号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書及び同号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面を第1項の書面に添付しなければならない。
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