宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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参考規則第25条の7の2(心身の故障により手付金等保管事業を適正に営むことができない者)
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法第63条の3第2項において準用する法第52条第7号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により手付金等保管事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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