宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第157条(審査請求事件の処理)
1
登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
2
登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員に送付するものとする。
3
前条第1項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
4
前条第1項の法務局又は地方法務局の長は、前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。
5
前条第1項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
6
前条第1項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「不動産登記法第157条第2項に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「不動産登記法第157条第2項の意見」とする。
登記令
登記規則
第23条(事件の送付)
1
法第157条第2項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
第56条(申請の受付)
4
第1項及び第2項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
- 一 法第67条第2項の許可があった場合
- 二 法第71条の規定により登記の抹消をしようとする場合
- 三 法第157条第3項又は第4項の命令があった場合
- 四 第110条第3項(第144条第2項において準用する場合を含む。)、第119条第2項、第124条第8項(第120条第7項、第126条第3項、第134条第3項及び第145条第1項において準用する場合を含む。)、第158条の43、第158条の45第6項(第158条の46第2項において準用する場合を含む。)、第159条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第168条第5項(第170条第3項において準用する場合を含む。)の通知があった場合
- 五 第158条の44第1項第2号の確認をした場合
第186条(審査請求に対する相当の処分の通知)
1
登記官は、法第157条第1項の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。