宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

第23条へ不動産登記令 - 条文一覧第25条へ
令第24条(意見書の提出等)
1
法第157条第2項の意見を記載した書面次項において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2
法第157条第2項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。
登記規則
関連する条項はありません。
第23条へ第25条へ