宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第144条(建物の滅失の登記)
1
登記官は、建物の滅失の登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
2
第110条の規定は、前項の登記について準用する。
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