宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第188条(各種の通知の方法)
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法第67条第1項第3項及び第4項第71条第1項及び第3項並びに第157条第3項並びにこの省令第40条第2項及び第183条から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
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