宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第158条の44(職権による氏名等の変更の登記)
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法第76条の6本文の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 次条第6項(第158条の46第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった場合
- 二 会社法人等番号が登記された所有権の登記名義人の法人の登記簿に記録された情報の提供を受けてその名称又は住所について変更があったことを確認した場合
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登記官は、法第76条の6本文の規定による登記をするときは、登記の目的、登記原因及びその日付並びに登記の年月日を記録しなければならない。
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登記官は、法第76条の6本文の規定により所有権の登記名義人(検索用情報管理ファイルに記録されている者であって、国内に住所を有するものに限る。以下この款において同じ。)の氏名についての変更の登記をする場合において、第1項第1号の通知により当該所有権の登記名義人のローマ字氏名を確認したときは、職権で、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するものとする。
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登記官は、法第76条の6本文の規定により所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記をする場合において、第1項第1号の通知により当該所有権の登記名義人がその一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出たことを確認したときは、職権で、当該旧氏を登記記録に記録するものとする。