宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第56条(申請の受付)
1
登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。
2
登記官は、書面申請の受付にあっては、前項の規定により受付をする際、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3
受付番号は、1年ごとに更新するものとする。
4
第1項及び第2項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
- 一 法第67条第2項の許可があった場合
- 二 法第71条の規定により登記の抹消をしようとする場合
- 三 法第157条第3項又は第4項の命令があった場合
- 四 第110条第3項(第144条第2項において準用する場合を含む。)、第119条第2項、第124条第8項(第120条第7項、第126条第3項、第134条第3項及び第145条第1項において準用する場合を含む。)、第158条の43、第158条の45第6項(第158条の46第2項において準用する場合を含む。)、第159条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第168条第5項(第170条第3項において準用する場合を含む。)の通知があった場合
- 五 第158条の44第1項第2号の確認をした場合