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第158条の46
宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
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規則第158条の46
1
所有権の登記名義人は、氏名又は住所について変更があったときは、法務大臣の定めるところにより、検索用情報単独申出と同時に、当該変更についての
法第76条の6
ただし書の申出をすることができる。この場合には、
前条第4項
第1号、第3号及び第4号に掲げる事項をも検索用情報申出情報の内容としなければならない。
2
前条第6項
の規定は、
前項
の申出を受けた登記官が、住民基本台帳法第30条の9の規定により提供を受けた所有権の登記名義人についての機構保存本人確認情報により、その氏名又は住所について変更があったことを確認した場合について準用する。
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