宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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所有権の登記名義人は、氏名又は住所について変更があったときは、法務大臣の定めるところにより、検索用情報単独申出と同時に、当該変更についての法第76条の6ただし書の申出をすることができる。この場合には、前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項をも検索用情報申出情報の内容としなければならない。
2
前条第6項の規定は、前項の申出を受けた登記官が、住民基本台帳法第30条の9の規定により提供を受けた所有権の登記名義人についての機構保存本人確認情報により、その氏名又は住所について変更があったことを確認した場合について準用する。
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