宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第156条(審査請求)
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登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
2
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
登記令
登記規則
第25条(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
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法第156条第1項の審査請求に関する行政不服審査法施行令の規定の適用については、同令第6条第2項中「法第29条第5項」とあるのは「不動産登記法第157条第6項の規定により読み替えて適用する法第29条第5項」と、「弁明書の送付」とあるのは「不動産登記法第157条第2項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「不動産登記令第24条第1項に規定する意見書の副本」とする。