宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第186条(審査請求に対する相当の処分の通知)
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登記官は、法第157条第1項の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。
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