宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第191条(審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記)
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登記官は、法第157条第3項又は第4項の規定による命令に基づき登記をするときは、当該命令をした者の職名、命令の年月日、命令によって登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
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