宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第119条(登記事項証明書の交付等)
1
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
3
前2項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
4
第1項及び第2項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
5
第1項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
6
登記官は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第1項及び第2項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。
登記令
登記規則
第22条(登記識別情報に関する証明)
2
法第119条第3項及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。
第202条の2(公示用住所管理ファイル)
2
公示用住所管理ファイルは、法第119条第6項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。

第202条の3(代替措置の要件)
1
法第119条第6項の法務省令で定める場合は、当該登記記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
  1. 一 ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条第1項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
  2. 二 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待(同条第1号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。
  3. 三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。
  4. 四 前3号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。

第202条の4(代替措置等申出)
6
代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  1. 一 申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面
  2. 二 申出人の氏名又は住所が法第119条第6項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
  3. 三 代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

第202条の6(調査)
2
登記官は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第119条第6項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。

第202条の7(代替措置等申出の却下)
1
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、代替措置等申出を却下しなければならない。ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
  1. 一 申出に係る事項が公示用住所管理ファイルに既に記録されているとき。
  2. 二 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
  3. 三 代替措置等申出書の記載事項又はその提出の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。
  4. 四 代替措置等申出書に記載された事項が登記記録と合致しないとき。
  5. 五 代替措置等申出書の記載事項の内容が代替措置等申出添付書面の内容と合致しないとき。
  6. 六 代替措置等申出添付書面が添付されないとき。
  7. 七 代替措置申出がされた場合において、法第119条第6項に規定する場合に該当する事実が認められないとき。

第202条の10(代替措置における公示用住所)
1
法第119条第6項の法務省令で定める事項は、当該登記記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。

第202条の11(代替措置申出)
1
代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
  1. 一 法第119条第6項に規定する場合に該当する事実の概要
  2. 二 第202条の13に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。)
  3. 三 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項
  4. 四 公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
2
代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
  1. 一 法第119条第6項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面
  2. 二 前項第4号に掲げる事項を証する書面
  3. 三 公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。)
  4. 四 法務局又は地方法務局を公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面

第202条の14(代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求)
4
第1項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。
  1. 一 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後3月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面
  2. 二 代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が法第119条第6項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
  3. 三 代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、法第119条第6項の登記記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。ただし、当該相続人であることが登記記録から明らかであるときを除く。
  4. 四 代理人によって請求をするときは、当該代理人の権限を証する書面

第202条の15(代替措置申出の撤回)
4
第2項の撤回書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  1. 一 代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後3月以内のものに限る。)その他の代替措置申出をした申出人が撤回をしていることを証する書面
  2. 二 代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が法第119条第6項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
  3. 三 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の権限を証する書面
5
第202条の4第7項から第9項まで、第202条の5第202条の6及び第202条の9の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。この場合において、第202条の6第2項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第119条第6項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第202条の9第1項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第202条の15第4項第2号及び第3号に掲げる書面」と読み替えるものとする。

第203条(手数料の納付方法)
1
法第119条第1項及び第2項第119条の2第1項及び第2項第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。

第205条(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
1
法第119条第4項ただし書法第120条第3項及び第121条第5項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、第194条第2項及び第3項に規定する方法とする。
4
法第119条の2第4項において準用する法第119条第4項ただし書の法務省令で定める方法は、第195条の2第2項に規定する方法とする。

第239条(筆界特定書等の写しの交付の請求方法等)
3
法第149条第3項において準用する法第119条第4項ただし書の法務省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。

第241条(準用)
1
第202条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第203条第1項の規定は法第149条第1項及び第2項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第204条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第238条第1項の交付の請求をする場合において前条第3項の規定による申出をするときについて、第205条第2項の規定は第239条第2項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合において、第202条第2項中「法第120条第2項及び第121条第2項」とあるのは「法第149条第2項」と、同条第3項中「法第121条第3項又は第4項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「法第149条第2項に規定する筆界特定手続記録」と、第203条第1項中「法第119条第1項及び第2項第119条の2第1項及び第2項第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項まで」とあるのは「法第149条第1項及び第2項」と、第204条第1項中「第193条第1項の交付の請求又は第195条第1項の請求」とあるのは「第238条第1項の交付の請求」と、「第197条第6項第199条第5項第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第240条第3項」と読み替えるものとする。
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