宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第202条の2(公示用住所管理ファイル)
1
法務大臣は、第202条の12第1項各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
2
公示用住所管理ファイルは、法第119条第6項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。
3
公示用住所管理ファイルに記録された情報の保存期間は、永久とする。
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