宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

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令第22条(登記識別情報に関する証明)
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登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。
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法第119条第3項及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。
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前2項に定めるもののほか、第1項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。
登記規則
第68条(登記識別情報に関する証明)
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令第22条第1項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「有効証明請求情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
  1. 一 請求人の氏名又は名称及び住所
  2. 二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 三 代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 四 請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
  5. 五 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
    1. 不動産所在事項又は不動産番号
    2. 登記の目的
    3. 申請の受付の年月日及び受付番号
    4. 第3項第1号に掲げる方法により請求をするときは、甲区又は乙区の別
  6. 六 第15項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは、その旨及び当該情報の表示

第203条(手数料の納付方法)
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前項の規定は、令第22条第1項に規定する証明の請求を第68条第3項第2号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。

第205条(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
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前項の規定は、令第22条第1項に規定する証明の請求を第68条第3項第1号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
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