宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第202条の10(代替措置における公示用住所)
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法第119条第6項の法務省令で定める事項は、当該登記記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。
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