宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第149条(筆界特定書等の写しの交付等)
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何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部(以下この条及び第154条において「筆界特定書等」という。)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、筆界特定書等以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。
登記令
登記規則
第238条(筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)
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法第149条第1項の規定により筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合における当該記録された情報の内容を証明した書面を含む。以下同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この節において「請求情報」という。)を提供しなければならない。筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときも、同様とする。
- 一 請求人の氏名又は名称
- 二 手続番号
- 三 交付の請求をするときは、請求に係る書面の通数
- 四 筆界特定書等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
- 五 送付の方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
第241条(準用)
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第202条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第203条第1項の規定は法第149条第1項及び第2項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第204条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第238条第1項の交付の請求をする場合において前条第3項の規定による申出をするときについて、第205条第2項の規定は第239条第2項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合において、第202条第2項中「法第120条第2項及び第121条第2項」とあるのは「法第149条第2項」と、同条第3項中「法第121条第3項又は第4項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「法第149条第2項に規定する筆界特定手続記録」と、第203条第1項中「法第119条第1項及び第2項、第119条の2第1項及び第2項、第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項まで」とあるのは「法第149条第1項及び第2項」と、第204条第1項中「第193条第1項の交付の請求又は第195条第1項の請求」とあるのは「第238条第1項の交付の請求」と、「第197条第6項(第199条第5項、第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第240条第3項」と読み替えるものとする。