宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第203条(手数料の納付方法)
1
法第119条第1項及び第2項第119条の2第1項及び第2項第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
2
前項の規定は、令第22条第1項に規定する証明の請求を第68条第3項第2号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
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