宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第199条(所有不動産記録証明書の作成及び交付)
1
法第119条の2第1項の登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるものは、不動産所在事項及び不動産番号とする。
2
登記官は、所有不動産記録証明書を作成するときは、請求に係る所有不動産記録証明書である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3
前項の規定により作成する所有不動産記録証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
- 一 請求に係る記録があるとき 別記第12号の二様式
- 二 請求に係る記録がないとき 別記第12号の三様式
4
所有不動産記録証明書は、不動産の登記記録を検索するために必要な事項として提供された所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所ごとに作成するものとする。
5
第197条第6項の規定は所有不動産記録証明書の交付について、第197条の2の規定は第195条の2第2項前段の規定により所有不動産記録証明書の交付を請求した者が当該所有不動産記録証明書を登記所で受領するときについて、それぞれ準用する。