宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

1
地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。第3項において同じ。)の面前でさせるものとする。
2
法第120条第2項及び第121条第2項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
3
登記官は、法第121条第3項又は第4項の規定による登記簿の附属書類の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。
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