宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第120条(地図の写しの交付等)
1
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
3
第119条第3項から第5項までの規定は、地図等について準用する。
登記令
登記規則
第202条(閲覧の方法)
2
法第120条第2項及び第121条第2項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

第203条(手数料の納付方法)
1
法第119条第1項及び第2項第119条の2第1項及び第2項第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。

第205条(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
1
法第119条第4項ただし書法第120条第3項及び第121条第5項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、第194条第2項及び第3項に規定する方法とする。

第241条(準用)
1
第202条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第203条第1項の規定は法第149条第1項及び第2項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第204条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第238条第1項の交付の請求をする場合において前条第3項の規定による申出をするときについて、第205条第2項の規定は第239条第2項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合において、第202条第2項中「法第120条第2項及び第121条第2項」とあるのは「法第149条第2項」と、同条第3項中「法第121条第3項又は第4項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「法第149条第2項に規定する筆界特定手続記録」と、第203条第1項中「法第119条第1項及び第2項第119条の2第1項及び第2項第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項まで」とあるのは「法第149条第1項及び第2項」と、第204条第1項中「第193条第1項の交付の請求又は第195条第1項の請求」とあるのは「第238条第1項の交付の請求」と、「第197条第6項第199条第5項第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第240条第3項」と読み替えるものとする。
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