宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第205条(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
1
法第119条第4項ただし書法第120条第3項及び第121条第5項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、第194条第2項及び第3項に規定する方法とする。
2
第194条第2項又は第3項(これらの規定を第200条第4項及び第201条第4項において準用する場合を含む。)に規定する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
3
前項の規定は、令第22条第1項に規定する証明の請求を第68条第3項第1号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
4
法第119条の2第4項において準用する法第119条第4項ただし書の法務省令で定める方法は、第195条の2第2項に規定する方法とする。
5
第2項の規定は、第195条の2第2項前段の規定により所有不動産記録証明書の交付の請求をする場合における手数料の納付について準用する。
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