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規則第205条
(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
1
法第119条第4項
ただし書
(
法第120条第3項
及び
第121条第5項
並びに他の法令において準用する場合を含む。)
の法務省令で定める方法は、
第194条第2項
及び
第3項
に規定する方法とする。
2
第194条第2項
又は
第3項
(これらの規定を
第200条第4項
及び
第201条第4項
において準用する場合を含む。)
に規定する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
3
前項の規定は、
令第22条第1項
に規定する証明の請求を
第68条第3項
第1号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
4
法第119条の2第4項
において準用する
法第119条第4項
ただし書の法務省令で定める方法は、
第195条の2第2項
に規定する方法とする。
5
第2項の規定は、
第195条の2第2項
前段の規定により所有不動産記録証明書の交付の請求をする場合における手数料の納付について準用する。
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