宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第121条(登記簿の附属書類の写しの交付等)
1
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。
3
何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第1項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
4
前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
5
第119条第3項から第5項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。
登記令
登記規則
第21条(写しの交付を請求することができる図面)
1
法第121条第1項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。
第193条(登記事項証明書の交付の請求情報等)
2
法第121条第3項又は第4項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
  1. 一 請求人の住所
  2. 二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 三 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 四 法第121条第3項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
  5. 五 法第121条第4項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨

第202条(閲覧の方法)
2
法第120条第2項及び第121条第2項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
3
登記官は、法第121条第3項又は第4項の規定による登記簿の附属書類の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。

第203条(手数料の納付方法)
1
法第119条第1項及び第2項第119条の2第1項及び第2項第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。

第205条(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
1
法第119条第4項ただし書法第120条第3項及び第121条第5項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、第194条第2項及び第3項に規定する方法とする。

第241条(準用)
1
第202条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第203条第1項の規定は法第149条第1項及び第2項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第204条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第238条第1項の交付の請求をする場合において前条第3項の規定による申出をするときについて、第205条第2項の規定は第239条第2項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合において、第202条第2項中「法第120条第2項及び第121条第2項」とあるのは「法第149条第2項」と、同条第3項中「法第121条第3項又は第4項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「法第149条第2項に規定する筆界特定手続記録」と、第203条第1項中「法第119条第1項及び第2項第119条の2第1項及び第2項第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項まで」とあるのは「法第149条第1項及び第2項」と、第204条第1項中「第193条第1項の交付の請求又は第195条第1項の請求」とあるのは「第238条第1項の交付の請求」と、「第197条第6項第199条第5項第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第240条第3項」と読み替えるものとする。
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