8種制限(全72問中47問目)
No.47
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成20年試験 問39
- 買主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Bは、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
- 買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。
- 買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。
- 買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
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正解 4
問題難易度
肢112.2%
肢28.7%
肢310.7%
肢468.4%
肢28.7%
肢310.7%
肢468.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限
解説
次の条件のいずれかを満たす場合、クーリング・オフによる契約解除はできません。逆を言えば、どれにも該当しなければクーリング・オフできるということです(宅建業法37条の2)。- 宅地建物取引業者の事務所等で買受けの申込みまたは売買契約(事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合を除く)をしている
- クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過している
- 物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払っている
- 買主が宅地建物取引業者である
- 誤り。宅地建物取引業者との宅地建物の売買契約を「事務所等」や「買主が指定した自宅・勤務先等」以外でした場合については撤回をすることができます。しかし本件の場合、買主自ら勤務先での契約の説明を受けることを申し出ているため、その場所で買受けの申込みをしたときには撤回することはできません(宅建業法規則16条の5第2号)。
当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所
- 誤り。喫茶店は事務所等ではないのでクーリング・オフの適用がある場所です。クーリング・オフできる期間は、クーリング・オフについての書面をもって告げられた日から起算して8日を経過するまでとされていますが、本肢の場合、書面によって告げられていないため、買受けの申込みから10日後であっても解除可能です(宅建業法37条の2第1項1号宅建業法規則16条の6)。
買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
法第三十七条の二第一項第一号の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。
- 誤り。レストランは事務所等ではないのでクーリング・オフの適用がある場所です。またクーリング・オフについて書面で告げられた日から5日後ですから、クーリング・オフが可能な期間でもあります。しかし、クーリング・オフする意思表示は書面でしなければなりません。よって「書面を発しなくても」契約解除できるとする本肢は誤りです(宅建業法37条の2第1項)。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
- [正しい]。ホテルのロビーは事務所等ではないのでクーリング・オフの適用がある場所です。本肢の場合、物件引渡しの有無は不明ですが代金の全額支払いがまだなので、8日を経過するまでは契約解除が可能です(宅建業法37条の2第1項2号)。
申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
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