8種制限(全72問中46問目)
No.46
宅地建物取引業者Aが行う建物の売買又は売買の媒介に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。平成21年試験 問40
- Aは、建物の売買の媒介に関し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買契約は成立しなかった。
- 建物の売買の媒介に際し、買主から売買契約の申込みを撤回する旨の申出があったが、Aは、申込みの際に受領した預り金を既に売主に交付していたため、買主に返還しなかった。
- Aは、自ら売主となる建物(代金5,000万円)の売買に際し、あらかじめ買主の承諾を得た上で、代金の30%に当たる1,500万円の手付金を受領した。
- Aは、自ら売主として行う中古建物の売買に際し、当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合をAに通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約をした。
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正解 4
問題難易度
肢16.4%
肢26.9%
肢38.0%
肢478.7%
肢26.9%
肢38.0%
肢478.7%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限
解説
- 違反する。宅地建物取引業者が、手付の貸付け・立替え・猶予・分割払いなどの手段を用いて、契約締結を誘引する行為は禁止されています(宅建業法47条3号)。その後契約に至らなくてもこれらの行為を行った時点で違反となります。
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
…
三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 - 違反する。申込みの際に受領した預り金について、全部または一部をすでに売主に引き渡していたとしても、買主より申込み撤回の申出があった場合には、原状回復義務に基づき返還しなければいけません。宅地建物取引業者が預り金等の返還を拒む行為は禁止されています(宅建業法規則16条の12第2号)。
宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
- 違反する。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、代金の2割を超える手付金を受領することはできません(宅建業法39条1項)。買主の承諾があった場合でもダメです。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。
- [違反しない]。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、契約不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知する期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約を除き、民法の規定より買主に不利な特約をすることはできません(宅建業法40条)。「2年以上」には本肢のようにちょうど2年も含まれますから違反ではありません。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
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