35条書面(全59問中58問目)
No.58
宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して相手方に交付する必要のある書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「重要事項説明書」又は「契約書面」とは、それぞれ同法第35条又は同法第37条の規定に基づく書面をいう。平成13年試験 問39
- 契約の解除については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。
- 代金の額及びその支払の時期については、重要事項説明書に記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。
- 宅地及び建物の引渡しの時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。
- 移転登記の申請の時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。
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正解 1
問題難易度
肢150.2%
肢210.7%
肢39.5%
肢429.6%
肢210.7%
肢39.5%
肢429.6%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- [正しい]。35条書面(重要事項説明書)においては「契約の解除に関する事項」が必須説明事項となっていますが、37条書面(契約書面)においては「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」となっており、定めがない場合の記載義務はありません(宅建業法35条1項8号、宅建業法37条1項7号)。
- 誤り。代金の額及びその支払の時期については、35条書面の記載事項ではありません。しかし、37条書面においては必ず記載する必要があります(宅建業法35条1項、宅建業法37条1項3号)。契約書面に代金の額と支払時期が記載されないというのは常識的に考えて違和感がありますよね。
- 誤り。宅地及び建物の引渡しの時期については、35条書面の記載事項ではありません。しかし、37条書面においては必須説明事項ですので、定めがない場合でもその旨の記載が必要です(宅建業法37条1項4号)。
- 誤り。移転登記の申請の時期については、35条書面の記載事項ではありません。しかし、37条書面においては必須説明事項ですので、定めがない場合でもその旨の記載が必要です(宅建業法37条1項5号)。なお、移転登記するのは売買・交換のときのみですから貸借契約では記載不要です。

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