宅建試験過去問題 令和3年10月試験 問36
問36
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
- 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
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正解 1
問題難易度
肢159.3%
肢211.8%
肢315.3%
肢413.6%
肢211.8%
肢315.3%
肢413.6%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- [適切]。都市計画法第29条第1項の規定とは、いわゆる開発許可に関する規定です。建物の貸借においては、以下の3つを除いて法令上の制限に関する事項の説明は不要ですので、本肢が正解肢となります(宅建業法令3条3項)。
- 新住宅市街地開発法32条
- 新都市基盤整備法51条
- 流通業務市街地の整備に関する法律38条
- 不適切。石綿の使用の有無の調査結果の内容は、建物の貸借においても説明が必要です(宅建業法規則16条の4の3第4号)。
- 不適切。台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況(有無、形態、使用の可否等)は、建物の貸借においてのみ説明が必要です(宅建業法規則16条の4の3第7号)。
- 不適切。敷金等の精算に関する事項は、宅地または建物の貸借において説明が必要です(宅建業法規則16条の4の3第11号)。
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