宅建試験過去問題 平成24年試験 問21
問21
土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。
- 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
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正解 2
問題難易度
肢117.1%
肢263.6%
肢39.0%
肢410.3%
肢263.6%
肢39.0%
肢410.3%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:5 - 土地区画整理法
解説
- 正しい。土地区画整理組合が、総会の議決により解散しようとする場合は、解散について都道府県知事の認可を受けなければなりません(土地区画整理法45条2項)。
組合は、前項第二号から第四号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。(H29-21-1) - [誤り]。「土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域」というのは、都市計画の中で土地区画整理事業の実施が予定されている区域のことです。
公的施行(都道府県や市町村、都市再生機構、地方住宅供給公社)は、都市計画で定められた施行区域内でしか土地区画整理事業を実施できませんが、組合施行は地権者が集まって任意で実施する土地区画整理事業ですので、都市計画の内容を問わず都市計画区域内ならどこでも施行することができます(土地区画整理法3条2項)。宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
- 正しい。民間施行・公的施行にかかわらず、施行者は、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、換地計画で施行地区内に保留地を定めることができます(土地区画整理法96条1項)。この保留地は、換地処分により施行者が取得し、これを処分することで事業費に充てられます。
第三条第一項から第三項までの規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。(H23-21-3) - 正しい。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります(土地区画整理法25条1項)。組合設立の認可の後に施行地区内の土地の所有権・借地権を譲渡された者も、元の組合員の権利義務を承継する形で組合員となります。
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。(R3⑫-20-1)組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。(H29-21-4)組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となるので、当該宅地について事業施工中に組合員から所有権を取得した者は、当該組合の組合員となる。(H16-22-4)土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが、施行地区内の借家人は組合員とはならない。(H13-22-4)
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