宅建試験過去問題 平成22年試験 問14
問14
不動産の登記事項証明書の交付の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。
- 登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない。
- 登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。
- 送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。
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正解 1
問題難易度
肢153.7%
肢210.9%
肢319.2%
肢416.2%
肢210.9%
肢319.2%
肢416.2%
分野
科目:A - 権利関係細目:17 - 不動産登記法
解説
- [誤り]。書面として作成された登記事項証明書の交付を請求することは可能ですが、電磁的記録として作成された登記事項証明書の交付は請求できません(不動産登記法119条1項)。「電磁的記録をもって作成された登記事項証明書」とは、デジタルデータであるPDFやテキストファイルのことを指していますが、このような形態での交付は認められていません。
登記事項証明書の交付請求は、登記・供託オンライン申請システムで行うことができますが、電子的な登記事項証明書等がオンラインにより交付されるものではなく、証明書は郵送か法務局の窓口で受け取ることになります。また、登記情報の「閲覧」を行える登記情報提供サービスがあり、こちらは閲覧した情報をPDFでダウンロードすることができますが、このデータには証明文や公印等は付加されていないので証明書ではありません。何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
- 正しい。条文の「何人も」で示されているように、登記事項証明書の交付請求は、利害関係者でなくても誰でも行うことができます(不動産登記法119条1項)。
- 正しい。登記記録に記録されている事項の全部が記載されたものだけでなく、現に効力を有するもののみが記載されたもの(現在事項証明書)を請求することができます(不動産登記規則196条1項2号)。
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
…
二 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの - 正しい。電子情報処理組織、すなわちインターネット上のWebサイトを利用して、登記事項証明書の交付を請求することも可能です(不動産登記規則194条3項)。
具体的には、「登記・供託オンライン申請システムホームページ(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/)」で各種の証明書の交付請求ができるようになっています。登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
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