宅建試験過去問題 平成27年試験 問44

問44

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
  2. Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
  3. Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
  4. Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。

正解 2

問題難易度
肢19.1%
肢268.3%
肢38.8%
肢413.8%

解説

  1. 誤り。他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介をする案内所は、契約の締結、買受けの申込みを受けるか否かに関係なく標識を掲示する必要があります(宅建業法規則15条の5の1第3号、同19条1項4号)。案内所を設置するのは、その案内所で代理業務を行うBなので、本肢は誤りです。
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    Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。H27-44-2
  2. [正しい]。マンションのように一団の宅地建物の分譲を行う案内所には、契約の締結、買受けの申込みを受けるか否かに関係なく標識を掲示する必要があります(宅建業法規則15条の5の1第2号、同19条1項3号)。標識の掲示義務者は、その案内所で分譲業務を行うAです。
    Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。H27-44-1
  3. 誤り。「専任の取引士設置義務」と「案内所の設置の届出」の義務を負うのは案内所を設置するCです。Aにはこれらの義務を負いません。案内所をA・C共同で設置する場合には、案内所に置く宅地建物取引士はAに従事する者でも構いませんが、本肢ではCが単独で案内所を設置するので、Cに従事する宅地建物取引士を置かなければなりません。よって「A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよい」とする本肢は誤りです。
  4. 誤り。契約締結または買受けの申込みを受ける案内所を設置した宅地建物取引業者は、業務開始10日前までに、「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」に届け出る必要があります(宅建業法50条2項宅建業法規則19条3項)。
    本肢では「分譲を行う」とだけ説明されていて、契約締結や買受けの申込みを受けるかどうかが明示されていません。しかし、Aの免許権者と案内所の設置場所いずれも甲県内なので、もし届出が必要な案内所だったとしてもAは甲県知事のみに届出をすれば足ります。よって、届出が必要だった場合は「乙県知事に届け出る」という点が不適切、届出不要の案内所だった場合は「届出をしなければならない」という記述が不適切です。以上より、いずれにせよ誤りということになります。
    宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
    法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。
    届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。R6-39-4
    宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。R5-32-4
    宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。H29-30-2
    A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。H23-42-ア
    A社がマンションの分譲のために売買契約の申込みを受ける案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。H23-42-ウ
    宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。H21-43-3
    Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bは、その必要はない。H14-42-3
したがって正しい記述は[2]です。