宅建試験過去問題 平成21年試験 問42

問42

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、契約行為等とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けることをいう。
  1. 宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
  2. 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

正解 2

問題難易度
肢111.8%
肢263.7%
肢317.0%
肢47.5%

解説

  1. 誤り。報酬額の掲示義務は事務所のみにあります。よって、案内所には掲示する必要はありません(宅建業法46条4項)。
    宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
  2. [正しい]。他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の代理・媒介をする案内所を設置する場合、当該案内所には媒介を行う宅地建物取引業者の標識を掲示しなければなりません(宅建業法規則15条の5の2第3号)。このとき掲示すべき標識(様式第11号の2)には、売主である宅地建物取引業者の商号・名称および免許証番号を記載する欄があります。
  3. 誤り。事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設には標識の掲示が必要です(宅建業法規則15条の5の2第1号、同19条1項2号)。しかし、その場所で契約締結・買受けの申込みを行わない場合、専任の宅地建物取引士の設置は不要です(宅建業法規則15条の5の2)。
    法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
  4. 誤り。宅地建物取引士の設置人数は、事務所で5人に1人以上、契約行為を行う案内所・展示会場で1人以上です(宅建業法規則15条の5の3)。よって、本肢の展示会場には専任の取引士を1人置けば足ります。
    法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。
したがって正しい記述は[2]です。