宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則
規則第19条(標識の掲示等)
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法第50条第1項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
- 一 事務所
- 二 別記様式第9号
- 三 前項第1号、第3号又は第5号に規定する場所で法第31条の3第1項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの
- 四 別記様式第10号
- 五 前項第1号、第3号又は第5号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの
- 六 別記様式第10号の二
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法第50条第2項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の10日前までに、別記様式第12号による届出書を提出しなければならない。