宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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筆界特定登記官は、前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは、その意見を踏まえ、登記記録、地図又は地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容、対象土地及び関係土地の地形、地目、面積及び形状並びに工作物、囲障又は境界標の有無その他の状況及びこれらの設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して、対象土地の筆界特定をし、その結論及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。
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筆界特定書においては、図面及び図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより、筆界特定の内容を表示しなければならない。
3
筆界特定書は、電磁的記録をもって作成することができる。
登記令
登記規則
第21条(写しの交付を請求することができる図面)
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法第149条第1項の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図その他の筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面法第143条第2項の図面を除く。)とする。
第231条(筆界特定書の記録事項等)
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法第143条第2項の図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。
  1. 一 地番区域の名称
  2. 二 方位
  3. 三 縮尺
  4. 四 対象土地及び関係土地の地番
  5. 五 筆界特定の対象となる筆界又はその位置の範囲
  6. 六 筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点(筆界の位置の範囲を特定するときは、その範囲を構成する各点。次項において同じ。)間の距離
  7. 七 境界標があるときは、当該境界標の表示
  8. 八 測量の年月日
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法第143条第2項の図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものは、国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号及び基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。ただし、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。
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第10条第4項並びに第77条第3項及び第4項の規定は、法第143条第2項の図面について準用する。この場合において、第77条第3項中「第1項第9号」とあるのは「第231条第4項第7号」と読み替えるものとする。
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