宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第154条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
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登記簿等及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。
登記令
登記規則
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