宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

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令第21条(写しの交付を請求することができる図面)
1
法第121条第1項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。
2
法第149条第1項の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図その他の筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面法第143条第2項の図面を除く。)とする。
登記規則
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