業務上の規制(全77問中69問目)

No.69

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する「事務所」に関する次の記述のうち、法の規定によれば、誤っているものはどれか。
平成14年試験 問36
  1. 「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。
  2. 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、免許を受ける前に営業保証金を主たる「事務所」のもよりの供託所に供託しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。
  4. 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の「事務所」において契約の申込み及び締結をした買主は、法第37条の2の規定による売買契約の解除をすることはできない。

正解 2

問題難易度
肢123.7%
肢256.8%
肢37.9%
肢411.6%

解説

  1. 正しい。宅地建物取引業を営まない支店は「事務所」に該当しません(解釈運用-第3条第1項関係1)。なお、本店は宅地建物取引業を営んでいなくても事務所に該当します。
    本号に規定する「事務所」とは、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設としての実体を有するものが該当し、宅地建物取引業を営まない支店は該当しないものとする。
  2. [誤り]。営業保証金の供託は、免許を受けた後、主たる事務所のもよりの供託所に対して営業を開始するまでに行います。本肢は「免許を受ける前に供託」としているので誤りです。
  3. 正しい。取引士の設置数が法で定める数よりも少なくなった場合には、当該宅地建物取引業者は2週間以内に是正措置を執らなくてはなりません(宅建業法31条の3第3項)。
    宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
  4. 正しい。法第37条の2の規定(クーリング・オフ)は、事務所等以外で買受けの申込みをした場合に限り適用されます(宅建業法37条の2第1項)。事務所で買受けの申込みをした買主はクーリング・オフの適用を受けることはできません。
    宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
したがって誤っている記述は[2]です。