業務上の規制(全77問中68問目)
No.68
宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成14年試験 問32
- Aが宅地又は建物の売買に関する広告をする場合、自己所有の物件で自ら契約の当事者となる場合においては、取引態様の別を記載する必要はない。
- Aが県知事からその業務の全部の停止を命ぜられた期間中であっても、当該停止処分が行われる前に印刷した広告の配布活動のみは認められている。
- Aは、土地付建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1項の建築確認の申請中であれば、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません」と表示すれば広告をすることができる。
- Aは、その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合、取引の成立に至らなくても、懲役又は罰金に処せられることがある。
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正解 4
問題難易度
肢16.1%
肢26.1%
肢34.4%
肢483.4%
肢26.1%
肢34.4%
肢483.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 誤り。宅地建物の売買・貸借に関する広告をする場合、自己所有の物件で自ら契約の当事者となる場合には、その物件には「売主」と取引態様の別を記載する必要があります(宅建業法34条1項)。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
- 誤り。業務の全部停止を命じられた期間中は、宅地建物取引に関する一切の広告をすることはできません。当該停止処分が行われる前に印刷した広告の配布活動であっても同じです。
- 誤り。工事完了前の物件については、建築確認や開発許可等の必要な処分を受ける前は一切の広告をすることができません。許可・確認の申請中であっても同様です(宅建業法33条)。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
- [正しい]。誇大広告等(虚偽広告、おとり広告、誤認広告)をすることは禁じられています(宅建業法32条)。取引の成立に至らなくても、それらの広告をした時点で違反行為となり、6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処されることがあります(宅建業法81条1号)
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
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