業務上の規制(全77問中60問目)

No.60

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
平成18年試験 問42
  1. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない。
  3. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつどその年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合には、その案内所に国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。

正解 3

問題難易度
肢113.8%
肢25.3%
肢374.6%
肢46.3%

解説

  1. 誤り。従業者名簿の保管期間は最終の記載日から起算して10年間です(宅建業法規則17条の2第4項)。本肢は「5年間」としているの不適切です。
    宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
  2. 誤り。宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければなりません(宅建業法48条1項)。また、本規定に違反した場合は業務停止処分を受ける場合があります(宅建業法65条2項2号)。
    宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
  3. [正しい]。帳簿は事務所ごとに備え、取引のあった都度、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積などを記載しなければなりません(宅建業法49条)。
    宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
  4. 誤り。標識は宅地建物取引業者が業務を行う、事務所及び案内所や展示場等すべての場所に掲示する必要があります(宅建業法50条1項同法規則19条1項3号)。契約の締結を行わない案内所であっても標識の掲示は必要です。
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    宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
したがって正しい記述は[3]です。