業務上の規制(全77問中36問目)
No.36
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。平成26年試験 問41
- 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
- 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。
- 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。
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正解 1
問題難易度
肢156.4%
肢23.8%
肢332.8%
肢47.0%
肢23.8%
肢332.8%
肢47.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- [正しい]。案内所のうち、「専任の取引士を置くべき場所」かつ「土地に定着する建物」はクーリング・オフの適用対象外の場所となります(宅建業法規則16条の5第1号)。本肢の「専任の宅地建物取引士を置くべき場所ではない案内所」にはクーリング・オフの適用があるので、この案内所には「この場所においてした契約等については、宅地建物取引業法第37条の2の規定によるクーリング・オフ制度の適用があります」という記載がある標識(様式第11号の3)を掲示することになっています。
法第三十七条の二第一項の国土交通省令・内閣府令で定める場所は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる場所のうち、法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの - 誤り。相手方が明確に買う意思がない旨を表明したにもかかわらず、勧誘を続ける行為は相手方の保護のために禁止されています(宅建業法47条の2第3項宅建業法規則16条の12第1号ニ)。他の従業者に代えてもダメです。
宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
- 誤り。不当な履行遅延(宅建業法44条)に該当するのは、登記・引渡し・対価の支払いの3点です。よって、他の宅地建物取引業者への報酬はここでいう対価の支払いには当たりません。宅建業法は宅地建物の購入者等を保護するための法律なので、購入者等ではない宅地建物取引業者は保護されません。
宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
- 誤り。従業者名簿の記載事項は以下の7点です(宅建業法48条3項、同法規則17条の2)。少なくとも従業員の退職年月日は従業者名簿の必須記載事項ですので、退職した従業者に関する事項でも従業者名簿への記載の対象となることがあります。
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