業務上の規制(全77問中37問目)
No.37
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。平成26年試験 問43
- Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。
- Aの従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行った。
- Aの従業者は、マンション建設に必要な甲土地の買受けに当たり、甲土地の所有者に対し、電話により売買の勧誘を行った。その際、売却の意思は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った。
- Aの従業者は、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明したが、実際には当該建設計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明した。
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正解 2
問題難易度
肢110.2%
肢275.1%
肢36.5%
肢48.2%
肢275.1%
肢36.5%
肢48.2%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 違反する。宅地建物取引業者が、手付金の貸付や分割払いによって契約を誘引する行為は禁止されています(宅建業法47条3項)。
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
…
三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 - [違反しない]。宅地建物取引業者が勧誘を行う際には、それに先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げなければなりません(宅建業法47条の2第3項宅建業法規則16条の12第1号ハ)。本肢ではこれらを相手方に伝えているので問題ありません。
当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
- 違反する。相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、勧誘を続けてはいけません(宅建業法47条の2第3項宅建業法規則16条の12第1号ニ)。
宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
- 違反する。将来の環境や交通の利便性についてる断定的判断を提供する行為は禁止されています(宅建業法47条の2第3項宅建業法規則16条の12第1号イ)。
当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
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