宅地建物取引業・免許(全55問中17問目)
No.17
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。平成29年試験 問30
- 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
- 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。
- 宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
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正解 1
問題難易度
肢161.0%
肢216.8%
肢312.2%
肢410.0%
肢216.8%
肢312.2%
肢410.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- [誤り]。登録の移転は、現に登録を受けている場所とは別の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に従事することになったときでなければ申請できません。本人の住所変更のみを理由として登録の移転をすることはできないので誤りです(宅建業法19条の2)。
第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
- 正しい。契約の申込みを受ける案内所を設置する際の届出は、免許権者とその設置する場所の都道府県知事の両方に行う必要があります。したがって、宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内の一団の宅地建物の分譲のため現地に契約の申込みを受ける案内所を設置する場合には、あらかじめ甲県知事及び乙県知事に、業務開始日の10日前までに所定の届出をしなければなりません(宅建業法50条2項宅建業法規則19条3項)。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。
- 正しい。宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければなりません。ただし、試験合格後1年以内の場合、講習は不要となります(宅建業法22条の2第2項)。
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
- 正しい。法人である宅地建物取引業者が、合併により消滅した場合は、消滅した法人の役員が、消滅日から30日以内に、免許権者へ届け出なければなりません(宅建業法11条1項2号)。
宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
…
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
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