宅建試験過去問題 平成29年試験 問32
問32
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
- 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すベき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢176.6%
肢29.0%
肢38.0%
肢46.4%
肢29.0%
肢38.0%
肢46.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:3 - 営業保証金
解説
- [誤り]。金銭のみで営業保証金を供託している宅建業者が、主たる事務所を移転したため供託所が変更になった場合、遅滞なく移転する前に供託していた供託所に、保管替え請求をする必要があります(宅建業法29条1項)。
宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
- 正しい。新たに事務所を設置した場合は、その事務所での業務開始に先立って、相当分の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、証明書を添付した上で免許権者に届ける必要があります。免許権者への届け出なしに事業を開始してはいけません(宅建業法25条4項)。
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 正しい。宅建業者が、一部の事務所を廃止したことにより営業保証金が超過した場合、還付請求権者に対して、6月を下回らない一定期間内(つまり、6カ月以上の期間)に申し出るべき旨を公告します。そして、その期間内に還付請求権者からの申出がなかった場合に、営業保証金を取り戻すことができます(宅建業法30条2項)。
前項の営業保証金の取りもどしは、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
- 正しい。宅建業者は、営業保証金の還付により営業保証金が規定の額より不足した場合は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託する必要があります(宅建業法28条1項)。
宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
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