宅建試験過去問題 平成16年試験 問35

問35

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。
  2. Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。
  3. Aが営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。
  4. Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

正解 4

問題難易度
肢19.1%
肢210.5%
肢317.8%
肢462.6%

解説

  1. 誤り。支店の新設の際にも、営業保証金を供託し、免許権者に届け出た後でなければその支店にて業務を開始することはできません(宅建業法26条2項宅建業法25条5項)。また、本肢では2つの支店の設置と1つの支店の廃止が同時に行われており、差額の500万円の供託としていますが、営業保証金を取り戻す際には公告が必要になるので、1,000万円の供託→500万円の取り戻しという手順を踏まなければなりません。この点でも誤りと言えます。
    前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
    宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
  2. 誤り。支店を廃止したことによる営業保証金の取り戻しをする場合、公告が必要となります(宅建業法30条2項)。本肢は「公告をせずに」としているので誤りです。
    前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
  3. 誤り。営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者に届け出る必要があります(営業保証金規則7条3項)。本肢は「2週間以内」としているので誤りです。
    営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. [正しい]。営業保証金の還付がされ、その不足額の供託をした場合は、2週間以内にその旨を免許権者に届け出る必要があります(宅建業法28条2項)。
    宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
したがって正しい記述は[4]です。