宅建試験過去問題 平成21年試験 問30
問30
宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法の規定に基づき供託する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- Aは、営業保証金を主たる事務所又はその他の事務所のいずれかの最寄りの供託所に供託することができる。
- Aが営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。
- Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。
- 営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、Aは、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢14.9%
肢29.9%
肢34.5%
肢480.7%
肢29.9%
肢34.5%
肢480.7%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:3 - 営業保証金
解説
- 誤り。営業保証金は、本店最寄りの供託所へ供託する必要があります(宅建業法25条1項)。よって、供託先としてその他の事務所の最寄りの供託所を選択することはできません。
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- 誤り。免許権者への届出は、供託をした宅地建物取引業者が自分で行う必要があります(宅建業法25条4項)。
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 誤り。弁済を受ける権利を有するのは、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者だけです(宅建業法27条1項)。電気工事業者の工事代金については弁済の対象外です。
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
- [正しい]。還付等により営業保証金の額が政令で定める額より不足した場合、通知書を受け取った日から2週間以内に不足額を供託する必要があります(宅建業法28条1項)。
宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
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