宅建試験過去問題 平成27年試験 問42
問42
営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。- 新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。
- 一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
- AとBが、それぞれ主たる事務所のほかに3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
- 宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。
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正解 3
問題難易度
肢18.1%
肢212.2%
肢373.0%
肢46.7%
肢212.2%
肢373.0%
肢46.7%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:3 - 営業保証金
解説
- 誤り。営業保証金の供託は、金銭だけでなく一定の有価証券で行うこともできます(宅建業法25条3項)。一方、弁済業務保証金分担金は金銭のみしか認められていません(宅建業法64条の9第2項)。
第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
- 誤り。営業保証金を供託しているAは、一部の事務所の廃止した場合、規定額を超過した営業保証金を取り戻すために、還付請求権者に対して、6か月以上の期間を定めその期間内に申し出るべき旨を公告する必要があります(宅建業法30条2項)。一方、保証協会の社員であるBは、公告の必要はありません(宅建業法64条の11)。
前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
- [正しい]。営業保証金の供託金額は、主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円です(宅建業法25条2項、同法令2条の4)。一方、保証協会の弁済業務保証金分担金は、主たる事務所につき60万円、従たる事務所1か所につき30万円です(宅建業法64条の9第1項、同法令7条)。
本肢の場合、Aは「1,000万円+500万円×3=2,500万円」の供託を、Bは「60万円+30万円×3=150万円」の納付を、それぞれ行う必要があります。 - 誤り。Aについては本肢のとおりです(宅建業法27条1項)。一方、保証協会の社員であるBに債権があるものは「営業保証金の額に相当する額の範囲内」において弁済を受けることができます(宅建業法64条の8第1項)。すなわち「弁済業務保証金分担金の額」に限定される訳ではありません。
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
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