宅建試験過去問題 令和6年試験 問27

問27

宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
  1. Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
  2. Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
  3. Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
  4. Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

正解 4

問題難易度
肢111.2%
肢25.5%
肢320.4%
肢462.9%

解説

  1. 誤り。本店の移転により本店最寄りの供託所が変更になった際、金銭のみで営業保証金を供託している場合は保管替えを請求します。その他の場合には移転後の最寄りの供託所に新たに供託します(宅建業法29条1項)。本肢のように移転後の最寄りの供託所に新たに供託する必要があるのは、営業保証金の一部又は全部を金銭以外のもの(=債券)で供託しているときです。
    宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
  2. 誤り。営業保証金の還付の対象となるのは、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関する取引で生じた債権です(宅建業法27条1項)。宅地建物取引業者の従業員が運転する車両で現地案内を受け、その際の交通事故によって顧客が取得した損害賠償請求権は、宅地建物取引業者に対する債権ではあるものの、宅地建物取引業に関する取引で生じたものとは言えないので還付対象債権には該当しません。
    宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
  3. 誤り。営業保証金を有価証券で供託する場合、国債証券は額面価格の100%、地方債証券は90%、その他の債券は80%の価額となります(宅建業法規則15条1項)。
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    法第二十五条第三項(法第二十六条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)
    二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十
    三 前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十
  4. [正しい]。営業保証金は常に本店最寄りの供託所に供託します。したがって、本店とは別の都道府県に支店を設置した場合でも、その設置に伴う営業保証金の供託は本店最寄りの供託所に対して行います(宅建業法25条1項)。
    宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
したがって正しい記述は[4]です。